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2020年4月の民法改正で、住まいの売買に関する最も大きなポイントは「瑕疵(かし)担保責任」の規定が全面的に見直されて「契約不適合責任」という規定に変わることです。
大ざっぱにいえば、住まいに不具合があった場合の責任について、売り主がやや有利といわれてきた従来の規定が買い手とバランスのとれたものになります。この改正は住まいの売買にどんな影響を及ぼすのでしょうか。(続きはこちら)
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年末といえば大掃除です。いつもは手を付けない場所も