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2020年度(令和2年度)税制改正大綱が19年末に発表されました。
不動産に関する税制改正では、空き家対策の側面から、長年放置されている空き地や空き家の敷地など低未利用土地を譲渡した場合に、譲渡所得から一定額を控除できる特例や、住まいを譲渡した場合の各種特例と住宅ローン控除の併用ができなくなる措置などが盛り込まれました。
詳細について明らかになっていない部分もありますが、不動産に関係する改正ポイントについて、税理士法人アイアセット代表税理士の石井力さんに伺ってみました。(続きはこちら)
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年末といえば大掃除です。いつもは手を付けない場所も