新築住宅ならば、売り主となる不動産会社や建築会社は、住宅の主要構造部分や雨水の浸入を防止する部分の設計ミスや施工ミスによる欠陥に関して、10年間の保証責任を負うことが義務付けられています。さらに、売り主や建築会社が保証期間中に破綻したとしても問題ないよう、住宅瑕疵(かし)担保責任保険への加入も義務付けられています。

一方、個人間で取引される中古住宅については、既存住宅売買瑕疵保険に加入すれば、構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分などの修補の費用を賄うことができます。しかし、保険の基準を満たせる中古住宅が少ないうえ、保険料に加え基準を満たすための費用負担も必要なことなどから、保険加入済みの中古住宅はあまり流通していません。

中古住宅のほとんどが保険に加入していないという状況のもと、私たちは買った後に建物の不具合を発見した場合、どうしたらよいのでしょうか。(続きはこちら