昨年8月28日から不動産取引時の重要事項説明で、取引対象となる不動産が水害ハザードマップ上のどの位置に所在するかを説明する義務が不動産会社に課されました。それ以前は、不動産取引の前に水害リスクを注意喚起する仕組みがありませんでしたが、これによって水害リスクを事前に確認したうえで、住まいを借りる、購入するといった意思決定ができるようになったわけです。(続きはこちら)
中古物件購入、「最初の山場」は買い付け申込書提出(日経電子版)2022/3/7
物件見学をして購入したい物件が決まったら、「買い付